刑法第174条

今朝のニュース速報でみなさんご存知のはず。

そもそも公然わいせつ罪って、
刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
らしい。

F.I.G寄って帰る途中の原宿警察署の前は、報道陣でかなりごった返していた。

まぁ、草彅メンバーは地デジ普及のイメージキャラクターだけど、既に色々なところに余波が出てるね。

鳩山総務相の「めちゃくちゃな怒り感じる」発言って、普及率低下の要因を草彅メンバーに方向転換しそうな予感。

芸能人ってプライベートがあってもないようなもんだから気が抜けないんだな・・・




さすがにこれウケたww



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